指令局にもなる車載型無線機
IC-DU6010S1(360~390MHz)
IC-DU6010S2(400~420MHz)
IC-DU6010S3(440~470MHz)
一般業務用無線機
【アイコム】
※IC-DU6010Sシリーズは、周波数の違いで3タイプ。
UHF帯のデジタルとアナログ両方に対応した車載型 一般業務用無線機。卓上電源と組合せて指令局としても運用可能。

車載型としても指令局としても運用可能IC-DU6010Sシリーズ
デジタルとアナログ共用機
IC-DU6010Sシリーズは、デジタルはもちろん、既存のアナログ機との通話や段階的にデジタル機へ移行するのに便利です。車載型ですが、卓上電源と組合せて指令局としても運用できます。12V/24V電源対応。
マイクハンガーで動作
マイクロホンをマイクハンガーにかけることで、スキャン・スケルチ・音量操作・強制終話の各機能を動作させるよう設定できます。(デジタルモード時のみ)

効率的に情報伝達
IC-DU6010Sシリーズは、一斉/個別/グループ通話に対応。複数の通話相手と同じユーザーコード(63通り)を設定するだけで、簡単に通話グループを作れます。また、秘話機能により、通話を保護できます。
一般業務用無線機はこんな事業者におすすめ
一般業務用無線機は、自社の業務専用として、極めて高い通信の安定性とセキュリティを求める、特定の認可された事業者がご利用できます。具体的には、以下のような事業者におすすめです。
- 電気・ガス・水道・鉄道などのインフラ事業者
- 災害時でも規制されず、自社専用の電波でインフラ復旧の連絡を確実に繋ぐ必要があるため。
- 自治体・官公庁・防災関連組織
- 地域の安全維持や、災害対策本部と現場との確実なホットラインとして利用。
- 大規模な建設・土木・プラント事業者
- 広大な敷地や高低差のある現場、地下などで、他社の混信を受けずにクローズドな通信網で安全管理を行うため。
- 警備業・大型商業施設・航空・港湾管理
- 他人に通話を聞かれては困る「防犯・警備上の秘話性」や、テロ・事故などの緊急事態への迅速な対応が求められる現場。
- インフラ企業、官公庁、警備業、大規模な建設・製造業
- 他社との混信が一切ない自社専用の電波を割り当て。総合通信局による厳格な審査と免許が必要。
※一般業務用無線機の利用には、無線従事者として、第3級陸上特殊無線技士の資格を取得していただく必要があります。
※無線機の利用時間によって、第3級陸上特殊無線技士資格を所有する人数に決まりがあります。24時間運用の場合で3~4人。
商品紹介
IC-DU6010S1(360~390MHz)
IC-DU6010S2(400~420MHz)
IC-DU6010S3(440~470MHz)
一般業務用無線機 【アイコム】
※IC-DU6010Sシリーズは、周波数の違いで3タイプ。
通信範囲目安:敷地内免許第3級陸上特殊無線技士資格デジタル/アナログ10W/5W/2W/1W1社専用周波数の割当12V/24V電源緊急呼出一斉/個別/グループ通話秘話機能防塵防水IP54電界強度表示
緊急呼出し緊急ボタンを押すことで、あらかじめ登録しておいた通話先に警告音で緊急呼出しを通知します。
IC-DU6010Sシリーズの付属品
- マイクロホン
- モービルブラケット
- 電源ケーブル
IC-DU6010Sシリーズの仕様
| 周波数範囲 | ■IC-DU6010S1:360~390MHz ■IC-DU6010S2:400~420MHz ■IC-DU6010S3:440~470MHz |
|---|---|
| 変調方式 | ■デジタル:4値FSK変調 ■アナログ:可変リアクタンス周波数変調 |
| 送信出力 | 10W/5W/2W/1W +20% -50% |
| サイズ | W125.0×H29.0×D180.0mm |
| 重量 | 約1035g(本体のみ) |
| 電源 | DC13.8V/26.4V(±10%) |
| 消費電流 | ■13.8V運用時 待受時 700mA以下、受信最大出力時 2.0A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時)、送信10W時 4.2A以下 ■26.4V運用時 待受時 500mA以下、受信最大出力時 1.5A以下(4Ω負荷、VOL_MAX時)、送信10W時 2.8A以下 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| スピーカー出力 | 外部SP出力:4.0W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時) |
| 防塵防水性能 | IP54 |
一般業務用無線は、主に公共性の高い団体向けに総務省より周波数を割り当ててもらい運用する無線機です。鉄道・バス・地方自治体・消防・警察・放送局連絡波・公営ギャンブル・電力・ガスなど、各種業務によって使える周波数帯域が割り当てられます。基本的には混信しないよう、事前にエリア調査などを行った上で開設要望を総務省に提出します。
また、周波数は全国をエリアごとで分けて割り当てられ、免許状で運用可能なエリアが厳格に定められています。例えば移動範囲を関東総合通信局管内で免許をもらっている団体が長野県内で運用した場合、移動範囲逸脱運用となり電波法違反となります。
運用には、無線従事者(第3級陸上特殊無線技士などの制定された国家資格を有し、無線設備の操作又はその監督を行う者)がその団体に所属している必要があり、従事者の必要人数は、無線局の運用方法により異なります。




