遠隔点呼

すべての事業者に遠隔点呼を

Gマークも優良性も業種も問わない "遠隔点呼" がスタート

遠隔点呼とは?

遠隔点呼とは、国土交通省がトラック・バス・タクシー事業者向けに2022年4月から開始した点呼制度です。

国土交通省は、コロナ禍のその後、人口減少時代を見据え、運輸事業者の労働生産性向上や運行管理の一元化が急務と考え、対面点呼に代わる点呼方法として、非対面の遠隔点呼に大きく舵を切りました。

先に解禁されていたIT点呼との大きな違いは、遠隔点呼は、Gマークも優良性も業種も問わないこと。より多くの事業者が非対面の点呼を取り入れることが可能となりました。

また、遠隔点呼は、時間に縛りがなく、24時間実施OK。グループ企業間の点呼も可能となりました。

遠隔点呼の拡大に向けて、以下に関連資料・メリット・要件などをまとめましたので、ご活用ください。

国土交通省 遠隔点呼 報道資料とリーフレット
出典:国土交通省 遠隔点呼 報道資料とリーフレット

遠隔点呼 対象は?

遠隔点呼 対象 トラック事業者
遠隔点呼 対象 バス事業者
遠隔点呼 対象 タクシー事業者

遠隔点呼制度は、貨物・旅客など業種を問わず、すべての運輸事業者「緑ナンバー」が対象です。Gマークや優良性の要件もなく、機器・システムの要件などを満たせば、実施可能です。

遠隔点呼を実施することにより、グループ企業間の点呼も可能となり、運行管理者の点呼業務効率化を図れます。

メリット01

8パターンの遠隔点呼が可能


2021年度に実施された遠隔点呼の実証実験では、さまざまな実施パターンが報告されました。

結果、国土交通省は、8つの実施パターンを遠隔点呼実施要綱として定義しました。8つもありますので、事業者は自社にあった実施パターンを見つけることができるでしょう。

遠隔点呼 メリット 自社にあった実施パターンを見つけることができる

遠隔点呼は、以下に掲げる8つの実施パターンを営業所内又は営業所等間で行うことができます。

  1. (1)営業所内
    1. パターン01営業所と当該営業所の車庫間
    2. パターン02当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
  2. (2)営業所等間
    1. パターン03営業所と他の営業所間
    2. パターン04営業所と他の営業所の車庫間
    3. パターン05営業所の車庫と他の営業所の車庫間
    4. パターン06営業所とグループ企業の営業所間
    5. パターン07営業所とグループ企業の営業所の車庫間
    6. パターン08営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間
パターン01(1)営業所内-1
営業所と当該営業所の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン1 営業所と当該営業所の車庫間
パターン02(1)営業所内-2
当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン2 当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
パターン03(2)営業所等間-1
営業所と他の営業所間
遠隔点呼 メリット 実施パターン3 営業所と他の営業所間
パターン04(2)営業所等間-2
営業所と他の営業所の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン4 営業所と他の営業所の車庫間
パターン05(2)営業所等間-3
営業所の車庫と他の営業所の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン5 営業所の車庫と他の営業所の車庫間
パターン06(2)営業所等間-4
営業所とグループ企業の営業所間
遠隔点呼 メリット 実施パターン6 営業所とグループ企業の営業所間
パターン07(2)営業所等間-5
営業所とグループ企業の営業所の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン7 営業所とグループ企業の営業所の車庫間
パターン08(2)営業所等間-6
営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間
遠隔点呼 メリット 実施パターン8 営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間

遠隔点呼 メリット 実施パターン

メリット02

非接触×非対面


運行管理者はパソコンの画面越しに、対面と同様の点呼が行えます。

メリット03

運行管理者・補助者シェア


同じ時間帯に、何人もの運行管理者、補助者は不要。

遠隔点呼 メリット 運行管理者・補助者シェア

メリット04

遠隔点呼は運行管理者が行なう点呼のカウントになる


IT点呼の場合、本社が「運行管理者」であっても、B営業所の点呼としては「補助者点呼数2/3」とされてしまうが、遠隔点呼なら、本社が「運行管理者」であれば、B営業所の「運行管理者点呼1/3」にカウントすることができます。

よって、3/3 100%本社遠隔点呼が可能となり、B営業所の運行管理者は、点呼業務ゼロへ。

遠隔点呼 メリット 遠隔点呼は運行管理者が行なう点呼のカウントになる

なお、自動車運送事業者が別添「遠隔点呼実施要領」に基づいて遠隔点呼を行った場合、当該自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則第24条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条の規定に適合する点呼を行ったものとして取り扱うものとする。

出典:遠隔点呼実施要領についてより

メリット05

運行管理品質の向上


遠隔点呼実施率が多ければ多いほど、運行管理が「高度化・標準化・見える化」でき、運行管理品質向上につながります。

  1. 点呼実施率を100%に近づける。
  2. 健康状態の把握の精度が向上する。
  3. 日常点検実施率が上がる。
  4. 動態管理の精度が上がる。
  5. 運転者台帳精度が上がる。

遠隔点呼 機器・システム要件 12要件

要件01

リアルタイム性、カメラ画素、フレームレート、モニターインチ数


カメラ・モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情・全身・酒気帯びの有無・疾病・疲労・睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる機能を有すること。

なお、運転者を撮影するカメラは、200万画素以上、フレームレートは30fps以上の性能。運行管理者等が使用するモニターは、サイズ16インチ以上、解像度は1920×1080ピクセル以上の性能を有することが望ましい。

遠隔点呼 要件 リアルタイム性、カメラ画素、フレームレート、モニターインチ数

要件02

飲酒結果のリアルタイム性


アルコール検知器の測定結果を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 飲酒結果のリアルタイム性

要件03

点呼執行者のなりすまし防止のための認証デバイス


事前に登録された運行管理者等以外の者が遠隔点呼を行うことができないよう、個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。生体認証機能の例として、顔認証、静脈認証又は虹彩認証等が挙げられる。

遠隔点呼 要件 点呼執行者のなりすまし防止のための認証デバイス

要件04

ドライバーのなりすまし防止ための認証デバイス


事前に登録された運転者以外の者が遠隔点呼を受けることができないよう、個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。生体認証機能の例として、顔認証、静脈認証又は虹彩認証等が挙げられる。

なお、運転者は乗務割に基づいて認証されることが望ましい。

遠隔点呼 要件 ドライバーのなりすまし防止ための認証デバイス

要件05

点呼項目以外の運行管理情報


遠隔点呼に必要な以下の情報が遠隔点呼を行う営業所等間で共有され、遠隔点呼時に遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が確認できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 点呼項目以外の運行管理情報

  • (1)日常の健康状態
  • (2)労働時間
  • (3)指導監督の記録
  • (4)運行に要する携行品
  • (5)運転者台帳又は乗務員台帳の内容
  • (6)過去の点呼記録
  • (7)車両の整備状況

要件06

ドライバーの普段の健康状態


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況を、平常時と比較して確認できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 ドライバーの普段の健康状態

要件07

日常点検


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、運行に使用する車両の日常点検の確認結果を確認できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 日常点検

要件08

伝達事項確認機能


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 伝達事項確認機能

遠隔点呼 要件 運転者に伝達すべき事項

要件09

電子点呼記録簿


遠隔点呼を受けた運転者ごとに、次に掲げる点呼結果が電磁的方法により記録され、遠隔点呼を行う営業所等間で共有できる機能を有すること。

また、その記録は1年間保持されること。

遠隔点呼 要件 電子点呼記録簿

乗務前点呼
  • (1)遠隔点呼実施者名
  • (2)運転者名
  • (3)運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • (4)点呼日時
  • (5)点呼方法
  • (6)運転者のアルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果
  • (7)運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
  • (8)運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況に関する確認結果
  • (9)日常点検の確認結果
  • (10)指示事項
  • (11)運行管理者が乗務不可と判断した場合は、乗務不可と判断した理由及び代替措置の内容
  • (12)その他必要な事項
乗務後点呼
  • (1)遠隔点呼実施者名
  • (2)運転者名
  • (3)運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • (4)点呼日時
  • (5)点呼方法
  • (6)運転者のアルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果
  • (7)運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
  • (8)~(11)不要。(※)追加。
  • (※)自動車、道路及び運行の状況
  • (※)交替運転者に対する通告
  • (12)その他必要な事項

要件10

機器の故障履歴


遠隔点呼機器の故障が発生した際、故障発生日時及び故障内容が電磁的方法により記録される機能を有すること。

また、その記録は1年間保持されること。

遠隔点呼 要件 機器の故障履歴

要件11

点呼データ改ざん防止機能


電磁的方法で記録された遠隔点呼結果、及び遠隔点呼機器の故障記録の修正及び消去ができないこと、又は修正された場合に修正前の情報が遠隔点呼結果に残り消去できないこと。

遠隔点呼 要件 点呼データ改ざん防止機能

要件12

CSVデータ等、外部へ出力する機能


電磁的方法で記録された遠隔点呼結果、及び遠隔点呼機器の故障記録が、機器・システムで保存された内部構造のまま、一括でCSV形式の電磁的記録として出力できる機能を有すること。

遠隔点呼 要件 CSVデータ等、外部へ出力する機能

遠隔点呼 施設・環境要件 4要件

要件13

照明の明るさ


カメラ・モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情・全身・酒気帯びの有無・疾病・疲労・睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。

なお、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔とカメラの間の照度は、500ルクス程度、会議室の照明ぐらいの明るさが望ましい。

遠隔点呼 要件 照明の明るさ

要件14

監視カメラ


被遠隔点呼実施営業所等の運転者の全身及びアルコール検知器使用時の状況が確認できるよう、被遠隔点呼実施営業所等の点呼場所の天井等に監視カメラ等を備え、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が必要に応じて映像を確認できること。

遠隔点呼 要件 監視カメラ

要件15

通信環境


遠隔点呼が途絶しないように必要な通信環境を備えていること。

遠隔点呼 要件 通信環境

要件16

通話環境


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等と被遠隔点呼実施営業所等の運転者の対話が妨げられることのないよう、必要な通話環境が確保されていること。

遠隔点呼 要件 通話環境

遠隔点呼 運用上の遵守事項 9要件

要件17

地理・道路交通情報


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、地理情報や道路交通情報等、業務を遂行するために必要な情報を有すること。

遠隔点呼 要件 地理・道路交通情報

要件18

事前面談ルール


遠隔点呼で初対面はNG。事前に対面又はオンラインで面談が必要です。

遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、面識のない運転者に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ運転者と対面又はオンラインで面談する機会を設け、遠隔点呼を受ける運転者の顔の表情・健康状態及び適性診断結果、その他の遠隔点呼を行うために必要な事項について確認すること。

遠隔点呼 要件 事前面談ルール

要件19

動態管理システムで共有


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の車両位置の把握に努めること。車両位置の把握手段の例として、GPS等による車両位置管理システムの活用等が挙げられる。

遠隔点呼 要件 動態管理システムで共有

要件20

携行品戻し監視


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。確認手段の例として、監視カメラ等による携行品置き場の状況確認、機器・システムによる携行品の有無検出等が挙げられる。

遠隔点呼 要件 携行品戻し監視

要件21

運行可否の連絡・交替運転者


遠隔点呼実施営業所等の運行管理者は、遠隔点呼により運転者が乗務することができないと判断した場合、直ちに被遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等に連絡すること。

また、被遠隔点呼実施営業所等は、交替運転者を手配する等の代替措置を講じることができる体制を整えること。

遠隔点呼 要件 運行可否の連絡・交替運転者

要件22

遠隔点呼故障時の点呼


機器の故障等により、遠隔点呼を行うことが困難になった場合に備え、被遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等による対面点呼又は当該被遠隔点呼実施営業所等で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。

遠隔点呼 要件 遠隔点呼故障時の点呼

要件23

グループ企業だけど、契約を


グループ企業間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じて、遠隔点呼に必要な情報の取扱い等に係る契約を締結すること。

遠隔点呼 要件 グループ企業だけど、契約を

要件24

遠隔点呼時の個人情報提供同意


運行管理者等及び運転者の認証に必要な生体情報、運転者の体温や血圧等の個人情報の扱いについて、あらかじめ事業者が対象者から同意を得ること。

遠隔点呼 要件 遠隔点呼時の個人情報提供同意

要件25

運行管理規程への明記


事業者は、遠隔点呼実施に関し、必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者や運転者等の関係者に周知すること。

遠隔点呼 申請スケジュールと申請書

遠隔点呼を行おうとする事業者は、遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた申請書提出期限までに、下記、申請書「遠隔点呼の実施に係る申請書」を、遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長に提出してください。

遠隔点呼開始予定月
  • (1)令和4年7月~9月
  • (2)令和4年10月~12月
  • (3)令和5年1月~3月
申請書提出期限
  • (1)令和4年5月31日
  • (2)令和4年8月31日
  • (3)令和4年11月30日
申請書

期限までに「遠隔点呼実施要領について」別紙1の「遠隔点呼の実施に係る申請書」を提出。PDFダウンロード

遠隔点呼の実施に係る申請書
出典:遠隔点呼実施要領について
出典

本資料は、上記行政情報に基づきながら、一部、わかりやすくご理解いただくために、意図的に東海電子株式会社ならびに株式会社テレコムの見解や表現に変えている部分がございます。
最終的な法令、運輸行政側の判断につきましては、国土交通省自動車局か運輸局へお問い合わせください。

株式会社テレコムへのお問合せはこちら

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