すべての事業者で遠隔点呼を
IT点呼と違い、Gマークも優良性も業種も問わない、すべての事業者で非対面の点呼が可能な「遠隔点呼」がスタート。24時間OK、グループ企業間OK。

遠隔点呼とは?
遠隔点呼とは、国土交通省が緑ナンバーのトラック・バス・タクシー事業者向けに2022年4月から開始した点呼制度です。国土交通省は、コロナ禍のその後、人口減少時代を見据え、運輸事業者の労働生産性向上や運行管理の一元化が急務と考え、対面点呼に代わる非対面の点呼方法に大きく舵を切りました。
先に解禁されていたIT点呼との大きな違いは、遠隔点呼は、Gマークも優良性も業種も問わないこと。機器・システムの要件等を満たせば、すべての運輸事業者を対象とし、より多くの事業者が非対面の点呼を取り入れることが可能となりました。
遠隔点呼は、時間に縛りがなく、24時間実施OK。グループ企業間の点呼も可能となり、運行管理者の点呼業務効率化を図れます。遠隔点呼の拡大に向けて、以下に関連資料・メリット・要件・申請、遠隔点呼対応の商品をまとめましたので、ご活用ください。
遠隔点呼 関連資料
本ページは、上記行政情報に基づきながら、一部、わかりやすくご理解いただくために、意図的に東海電子株式会社ならびに株式会社テレコムの見解や表現に変えている部分がございます。最終的な法令、運輸行政側の判断につきましては、国土交通省自動車局か運輸局へお問合せください。
遠隔点呼 5つのメリット
8パターンの遠隔点呼が可能
2021年度に実施された遠隔点呼の実証実験では、さまざまな実施パターンが報告されました。結果、国土交通省は、8つの実施パターンを遠隔点呼実施要綱として定義しました。8つもありますので、事業者は自社にあった実施パターンを見つけることができるでしょう。


- 営業所内
- パターン01営業所と当該営業所の車庫間
- パターン02当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
- 営業所等間
- パターン03営業所と他の営業所間
- パターン04営業所と他の営業所の車庫間
- パターン05営業所の車庫と他の営業所の車庫間
- パターン06営業所とグループ企業の営業所間
- パターン07営業所とグループ企業の営業所の車庫間
- パターン08営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間








非接触×非対面
運行管理者はパソコンの画面越しに、対面と同様の点呼が行えます。

運行管理者・補助者シェア
同じ時間帯に、何人もの運行管理者、補助者は不要。

遠隔点呼は運行管理者が行なう点呼のカウントになる
IT点呼の場合、本社が「運行管理者」であっても、B営業所の点呼としては「補助者点呼数2/3」とされてしまうが、遠隔点呼なら、本社が「運行管理者」であれば、B営業所の「運行管理者点呼1/3」にカウントすることができます。よって、3/3 100%本社遠隔点呼が可能となり、B営業所の運行管理者は、点呼業務ゼロへ。

運行管理品質の向上
遠隔点呼実施率が多ければ多いほど、運行管理が「高度化・標準化・見える化」でき、運行管理品質向上につながります。
- 点呼実施率を100%に近づける
- 健康状態の把握の精度が向上する
- 日常点検実施率が上がる
- 動態管理の精度が上がる
- 運転者台帳精度が上がる
遠隔点呼の25要件
機器・システム要件 12要件(要件01~12)
- 要件01:リアルタイム性、カメラ画素、フレームレート、モニターインチ数
- 要件02:飲酒結果のリアルタイム性
- 要件03:点呼執行者のなりすまし防止のための認証デバイス
- 要件04:ドライバーのなりすまし防止ための認証デバイス
- 要件05:点呼項目以外の運行管理情報
- 要件06:ドライバーの普段の健康状態
- 要件07:日常点検
- 要件08:伝達事項確認機能
- 要件09:電子点呼記録簿
- 要件10:機器の故障履歴
- 要件11:点呼データ改ざん防止機能
- 要件12:CSVデータ等、外部へ出力する機能
要件01リアルタイム性、カメラ画素、フレームレート、モニターインチ数
カメラ・モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情・全身・酒気帯びの有無・疾病・疲労・睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる機能を有すること。なお、運転者を撮影するカメラは、200万画素以上、フレームレートは30fps以上の性能。運行管理者等が使用するモニターは、サイズ16インチ以上、解像度は1920×1080ピクセル以上の性能を有することが望ましい。

要件02飲酒結果のリアルタイム性
アルコール検知器の測定結果を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること。

要件03点呼執行者のなりすまし防止のための認証デバイス
事前に登録された運行管理者等以外の者が遠隔点呼を行うことができないよう、個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。生体認証機能の例として、顔認証、静脈認証又は虹彩認証等が挙げられる。

要件04ドライバーのなりすまし防止ための認証デバイス
事前に登録された運転者以外の者が遠隔点呼を受けることができないよう、個人を確実に識別できる生体認証機能を有すること。生体認証機能の例として、顔認証、静脈認証又は虹彩認証等が挙げられる。なお、運転者は乗務割に基づいて認証されることが望ましい。

要件05点呼項目以外の運行管理情報
遠隔点呼に必要な以下の情報が遠隔点呼を行う営業所等間で共有され、遠隔点呼時に遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が確認できる機能を有すること。

- (1)日常の健康状態
- (2)労働時間
- (3)指導監督の記録
- (4)運行に要する携行品
- (5)運転者台帳又は乗務員台帳の内容
- (6)過去の点呼記録
- (7)車両の整備状況
要件06ドライバーの普段の健康状態
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況を、平常時と比較して確認できる機能を有すること。

要件07日常点検
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、運行に使用する車両の日常点検の確認結果を確認できる機能を有すること。

要件08伝達事項確認機能
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること。


要件09電子点呼記録簿
遠隔点呼を受けた運転者ごとに、次に掲げる点呼結果が電磁的方法により記録され、遠隔点呼を行う営業所等間で共有できる機能を有すること。また、その記録は1年間保持されること。

- (1)遠隔点呼実施者名
- (2)運転者名
- (3)運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (4)点呼日時
- (5)点呼方法
- (6)運転者のアルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果
- (7)運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
- (8)運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況に関する確認結果
- (9)日常点検の確認結果
- (10)指示事項
- (11)運行管理者が乗務不可と判断した場合は、乗務不可と判断した理由及び代替措置の内容
- (12)その他必要な事項
- (1)遠隔点呼実施者名
- (2)運転者名
- (3)運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (4)点呼日時
- (5)点呼方法
- (6)運転者のアルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果
- (7)運転者のアルコール検知器使用時の静止画又は動画
- (8)~(11)不要。(※)追加。
- (※)自動車、道路及び運行の状況
- (※)交替運転者に対する通告
- (12)その他必要な事項
要件10機器の故障履歴
遠隔点呼機器の故障が発生した際、故障発生日時及び故障内容が電磁的方法により記録される機能を有すること。また、その記録は1年間保持されること。

要件11点呼データ改ざん防止機能
電磁的方法で記録された遠隔点呼結果、及び遠隔点呼機器の故障記録の修正及び消去ができないこと、又は修正された場合に修正前の情報が遠隔点呼結果に残り消去できないこと。

要件12CSVデータ等、外部へ出力する機能
電磁的方法で記録された遠隔点呼結果、及び遠隔点呼機器の故障記録が、機器・システムで保存された内部構造のまま、一括でCSV形式の電磁的記録として出力できる機能を有すること。

施設・環境要件 4要件(要件13~16)
要件13照明の明るさ
カメラ・モニター等を通じ、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔の表情・全身・酒気帯びの有無・疾病・疲労・睡眠不足等の状況を随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。なお、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔とカメラの間の照度は、500ルクス程度、会議室の照明ぐらいの明るさが望ましい。

要件14監視カメラ
被遠隔点呼実施営業所等の運転者の全身及びアルコール検知器使用時の状況が確認できるよう、被遠隔点呼実施営業所等の点呼場所の天井等に監視カメラ等を備え、遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等が必要に応じて映像を確認できること。

要件15通信環境
遠隔点呼が途絶しないように必要な通信環境を備えていること。

要件16通話環境
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等と被遠隔点呼実施営業所等の運転者の対話が妨げられることのないよう、必要な通話環境が確保されていること。

運用上の遵守事項 9要件(要件17~25)
- 要件17:地理・道路交通情報
- 要件18:事前面談ルール
- 要件19:動態管理システムで共有
- 要件20:携行品戻し監視
- 要件21:運行可否の連絡・交替運転者
- 要件22:遠隔点呼故障時の点呼
- 要件23:グループ企業だけど、契約を
- 要件24:遠隔点呼時の個人情報提供同意
- 要件25:運行管理規程への明記
要件17地理・道路交通情報
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、地理情報や道路交通情報等、業務を遂行するために必要な情報を有すること。

要件18事前面談ルール
遠隔点呼で初対面はNG。事前に対面又はオンラインで面談が必要です。遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、面識のない運転者に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ運転者と対面又はオンラインで面談する機会を設け、遠隔点呼を受ける運転者の顔の表情・健康状態及び適性診断結果、その他の遠隔点呼を行うために必要な事項について確認すること。

要件19動態管理システムで共有
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の車両位置の把握に努めること。車両位置の把握手段の例として、GPS等による車両位置管理システムの活用等が挙げられる。

要件20携行品戻し監視
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等は、被遠隔点呼実施営業所等の運転者の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。確認手段の例として、監視カメラ等による携行品置き場の状況確認、機器・システムによる携行品の有無検出等が挙げられる。

要件21運行可否の連絡・交替運転者
遠隔点呼実施営業所等の運行管理者は、遠隔点呼により運転者が乗務することができないと判断した場合、直ちに被遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等に連絡すること。また、被遠隔点呼実施営業所等は、交替運転者を手配する等の代替措置を講じることができる体制を整えること。

要件22遠隔点呼故障時の点呼
機器の故障等により、遠隔点呼を行うことが困難になった場合に備え、被遠隔点呼実施営業所等の運行管理者等による対面点呼又は当該被遠隔点呼実施営業所等で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。

要件23グループ企業だけど、契約を
グループ企業間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じて、遠隔点呼に必要な情報の取扱い等に係る契約を締結すること。

要件24遠隔点呼時の個人情報提供同意
運行管理者等及び運転者の認証に必要な生体情報、運転者の体温や血圧等の個人情報の扱いについて、あらかじめ事業者が対象者から同意を得ること。

要件25運行管理規程への明記
事業者は、遠隔点呼実施に関し、必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者や運転者等の関係者に周知すること。

遠隔点呼の実施許可申請について
遠隔点呼の申請期間
申請の受付期間が決まっています。各期の申請期限日から実施許可が下りるまで、40日程度かかります。
申請の受付期間は、下記、全日本トラック協会の事業者間の遠隔点呼の先行実施要領についてを参照してください。
遠隔点呼の実施申請
事業者間遠隔点呼を開始しようとする40日前までに申請を行う必要があります。
- 国土交通省へ「事業者間遠隔点呼に係る事業先行実施申込書」を提出
- 10日程度で国土交通省から「事業承諾通知」を受領
- 管轄の運輸支局へ「事業者間遠隔点呼に係る管理受委託許可申請書」などを提出
- 30日程度で管轄の運輸支局から「管理の受委託許可」を受領
詳細は、下記、国土交通省の自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領を参照してください。
遠隔点呼対応の商品
遠隔点呼を実施するには、国土交通省が認定する機器が必要です。遠隔点呼対応の点呼システム「e点呼PRO」をご紹介します。
e点呼PRO 紹介動画
国交省認定の遠隔点呼機器
東海電子 点呼システム e点呼PRO
クラウド自動保存顔認証遠隔点呼IT点呼対面点呼スマホ対応アルコール測定結果健康状態運転者台帳点呼計画点呼記録点呼簿CSV出力記録データ最大5年保存ALC-PRO2連動ALC-Mobile3連動
顔認証機能付き、遠隔点呼対応のクラウド型 点呼システム。アルコール測定結果 他、運転者台帳・健康状態も一元管理。


