STOP 妨害運転
ドライバーだけでなく、事業者も行政処分の対象へ
あおり運転などの妨害運転を行った事業者への行政処分について
あおり運転などの妨害運転を行った事業者への行政処分とは?
国土交通省は2020年11月27日より、トラック・バス・タクシーなどの運送事業者に対し、あおり運転などの妨害運転を行った場合、ドライバーだけでなく、事業者も行政処分の対象とすることを発表しました。
行政処分になると、事業停止処分も免れません。最悪の事態を逃れるためにも、安全運転のさらなる意識向上が求められています。
あおり運転などの妨害運転の対象となる違反は?
10類型
- 【車間距離不保持】車両距離を詰めた運転
- 【通行区分違反】対向車線からの接近
- 【急ブレーキ禁止違反】急ブレーキ
- 【進路変更禁止違反】急な進路変更
- 【追越し違反】危険な追越し
- 【減光等義務違反】パッシングの継続
- 【警音器使用制限違反】不必要なクラクション
- 【安全運転義務違反】幅寄せや蛇行運転
- 【最低速度違反(高速自動車国道)】最低速度未満での走行
- 【高速自動車国道等駐停車違反】高速道路上等への駐停車
あおり運転とされない適切な車間距離は?
道路交通法第26条「車間距離の保持」では、直前の車両が急停止しても、追突を避けられる距離を保たなければならない。と定められています。
事業者側からドライバーへ車間距離を空けるよう指示しても、ひとりひとり感覚も違いますし、トラックの場合、普通車と比べて運転席の位置が高いため、車間距離が実際より長く感じられます。また、車体が大きいと、圧迫感から、普通車の後ろを走っているだけで、あおり運転と勘違いされてしまうかもしれません。
事故を未然に防ぐために、適切な車間距離を保ち、車両に安全運転支援機器を取付けることをおすすめします。